公益法人の設立の許可

1 案内情報

手続名 公益法人の設立の許可
手続根拠法令 民法第34条
手続対象者 法人を設立しようとする者
提出時期 公益法人の設立の許可を受けようとするとき
提出方法 許可申請書及び添付書類を作成の上、担当部局に提出
手数料 なし
添付書類(部数)
  • 設立趣意書
  • 定款又は寄附行為
  • 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類、財産の寄附申込書並びに財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
  • 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画及び収支予算書(定款又は寄附行為で事業年度を定めていない時は、当該法人の設立後2年間の事業計画書及び収支予算書とする。)
  • 設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」といい、設立者が法人(商法その他の特別法に基づく法人を含む。)である場合にあっては、定款又は寄附行為とする。)
  • 理事及び監事となるべき者の履歴書及び就任承諾書
  • 設立の準備のために行った会議の議事録の謄本
  • 社団にあっては、社員となるべき者の名簿
  • 設立許可の申請の際、すでに申請に係る事業を行っている者にあっては、申請前概ね2年間における事業活動の概要を記載した書類及び当該期間における収支決算書
  • 事業実施に当たり行政庁の許可、認可等を要するものがあるときは、当該許可、認可等のあったことを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類
  • 設立者の代表者又は代理人による申請の場合にあっては、その権限を証する書類
  • 設立者が法人である場合にあっては、主たる事業所の所在地、代表者の氏名及び住所並びに最近の事業活動の概要
  • 設立許可の申請の際、既に申請に係る事業を行っている社団又は財団にあっては、その規約又はこれに類するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が特に必要と認める書類(現在は、特にない。)
(以上2部)
申請書様式 [PDF](11KB)
記載要領・記載例 相談窓口にお問い合わせ下さい。

2 窓口情報

提出先 設立予定の法人を所管することとなる課
受付時間 平日 9:30~17:45
相談窓口 警察庁長官官房総務課法令係

3 手続情報

審査基準
標準処理期間 1月(目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる法人については、当該管区警察局を経由して申請することとされているが、当該場合は2月)
不服申し立て方法 あり