犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)において、政府は、犯罪被害者等のための施策(以下「犯罪被害者等施策」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならないこととされている(基本法第8条第1項)。
これに基づき、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」(同月27日閣議決定。以下「第1次基本計画」という。)が、23年3月に「第2次犯罪被害者等基本計画」(同月25日閣議決定)が、28年4月に「第3次犯罪被害者等基本計画」(同月1日閣議決定。以下「第3次基本計画」という。)が、それぞれ策定された。
第3次基本計画は、その計画期間が令和2年度末までとされていたことから、今般、計画期間を3年4月1日から8年3月31日までの5か年とする「第4次犯罪被害者等基本計画」(3年3月30日閣議決定。以下「第4次基本計画」という。)が策定された。