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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

トピックス 警察によるカウンセリングに関する制度について

犯罪被害者等は、犯罪による生命又は身体に対する直接的被害のみならず、その後も精神的被害に苦しめられており、特に、殺人事件等の遺族や性犯罪等の事件の犯罪被害者については、非常に深刻な精神的被害を被ることが多いとされている。

警察では、犯罪被害を受けた方の精神的被害を軽減するため、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員を配置してカウンセリングを実施しているほか、カウンセリング費用の公費負担制度を運用している。

カウンセリング費用の公費負担制度が運用される以前は、犯罪被害者等が、警察による部外カウンセリング委嘱を受けた精神科医、臨床心理士等の診療等を受けた際の診療料又はカウンセリング料を、警察において支払う制度を運用してきたところ、警察による部外カウンセリング委嘱を受けた精神科医等が大都市圏において診療等を行っていることが多く、精神的被害の回復のためにカウンセリングを必要とする犯罪被害者等にとって、同制度を利用しにくいなどの課題があった。

そこで、警察庁では、犯罪被害者等がより利用しやすい制度として、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等の診療等を受けた際に要した診療料又はカウンセリング料を公費で負担する制度について予算措置を講ずるとともに、同制度の全国展開を進めたところ、30年7月に47都道府県の全てにおいて、同制度が整備された。

警察庁では、犯罪被害者等やその周囲の方に、警察によるカウンセリングに関する制度について周知を図るためのリーフレット(警察による犯罪被害者支援~カウンセリングのご案内~)を作成している。

警察による犯罪被害者支援~カウンセリングのご案内~1
警察による犯罪被害者支援~カウンセリングのご案内~2

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