警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  令和元年版 犯罪被害者白書  >  第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

犯罪被害者等施策に関する基礎資料

目次]  [戻る]  [次へ

3.第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)

V 重点課題に係る具体的施策

第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)
(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進

【施策番号232】

文部科学省において、引き続き、学習指導要領に基づき、生命の尊さについて理解し、かけがえのない生命を尊重するための教育を推進する。【文部科学省】

(2) 学校における犯罪被害者等の人権問題も含めた人権教育の推進

【施策番号233】

文部科学省において、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき、犯罪被害者等の人権問題も含め、学校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進に努める。【文部科学省】

(3) 学校における犯罪被害者等に関する学習の充実

【施策番号234】

文部科学省において、非行防止教室等で、警察等の関係機関と連携し、犯罪被害者等に関する学習の充実を図る。【文部科学省】

(4) 子供への暴力抑止のための参加型学習への取組

【施策番号235】

文部科学省において、子供がいじめ・虐待・暴力行為等の被害にあった場合の対応について主体的に学ぶよう、地域の実情に応じた取組がなされるよう教育委員会に促す。【文部科学省】

(5) 家庭における命の教育への支援の推進

【施策番号236】

文部科学省において、各地域で実施している命の大切さを実感させる意義等を学ぶ保護者向け学習プログラムを始めとした様々な家庭教育に関する情報をホームページを通じて提供し、地域における家庭教育に関する学習機会等で積極的に活用されるよう促す。【文部科学省】

(6) 中学生・高校生を対象とした講演会の実施

【施策番号237】

警察において、教育委員会等関係機関と連携し、中学生や高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教室」の開催による犯罪被害者等への配慮・協力への意識のかん養等に努めるほか、広く国民の参加を募った、犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々な機会を利用して、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」に向けた気運の醸成に努める。【警察庁、文部科学省】

(7) 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発

【施策番号238】

法務省において、学校教育を中心として法教育の普及・啓発を促進し、法や司法によって自らを守り、他者を等しく尊重する理念を体得させることを通じ、他者の生命・身体・自由等を傷つけてはならないことを自覚させることにもつながるよう、文部科学省、最高裁判所、日本弁護士連合会等の協力を得て、平成17年5月に発足した法教育推進協議会を通じた取組に努める。【法務省】

(8) 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施

【施策番号239】

警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、「犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)」を設定し、当該週間にあわせて、啓発事業を集中的に実施する。また、地方公共団体に対し、犯罪被害者等の参加・協力を得て、犯罪被害者週間を中心に犯罪被害者等への理解の増進を図るための啓発事業を実施するよう要請する。【警察庁】

(9) 犯罪被害者支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発の実施

【施策番号240】

警察庁において、関係省庁のほか、犯罪被害者支援に関わりの深い医療、福祉、教育、法曹関係の職能団体等の協力を得て、当該団体等に属する者に対して積極的に犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性等に関する広報啓発を実施し、その理解の増進を図り、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。【警察庁】

(10) 一般国民に対する効果的な広報啓発の実施

【施策番号241】

警察庁において、犯罪被害者等に関する国民の意識について実態把握を行い、犯罪被害者支援に対する国民の関心を高めるよう、学校や民間企業等の協力を得るなどし、犯罪被害者等の置かれた状況や犯罪被害者支援の重要性等について、効果的な広報啓発を行う。また、犯罪被害者支援に関する標語を広く募集するなどし、国民が犯罪被害者支援について考える機会を提供し、その理解促進を図る。さらに、訴えかけたい対象等に応じた効果的な広報啓発ができるよう、幅広く民間企業等に協力を要請する。【警察庁】

(11) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進

【施策番号242】

各府省庁において、性犯罪被害者や被害児童を始め被害が潜在化しやすい犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう体制の充実に努めるとともに、研修の実施やシンポジウムの開催など様々な機会を通じて、このような犯罪被害者等が置かれている状況等を広く周知し、その理解促進を図り、社会全体で支える気運の醸成に努める。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】(再掲:第4、1、(47)(209)

(12) 犯罪被害者支援のための情報提供

【施策番号243】

内閣府において、配偶者からの暴力等被害者に対する支援情報等をホームページ等で提供する。【内閣府】

(13) 若年層に対する広報・啓発

【施策番号244】

内閣府において、若年層が暴力の加害者にも被害者にもならないようにするため、若年層向けのパンフレットの配布等を通じ、若年層に対する予防啓発の取組を推進する。【内閣府】

(14) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報啓発事業の実施

【施策番号245】

ア 内閣府において、毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす運動」において、性犯罪を含む女性に対する暴力を根絶するため、関係省庁、地方公共団体、女性団体その他の関係団体と連携・協力し、広報啓発活動を実施する。【内閣府】

【施策番号246】

イ 内閣府において、全国交通安全運動の期間を中心に、各種の啓発事業が交通事故被害者等の理解と協力も得ながら展開されるよう努める。【内閣府】

【施策番号247】

ウ 法務省において、人権週間を中心に、様々な広報媒体も通じつつ、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を求めるため講演会・研修会等の啓発活動を実施する。【法務省】

【施策番号248】

エ 厚生労働省において、児童虐待の範囲、現状やその防止に向けての取組を広く国民に周知させるため、様々な媒体を活用した広報活動を行うとともに、11月の児童虐待防止推進月間に、ポスターの作成及び全国フォーラムの開催など集中的な広報啓発活動を実施する。【厚生労働省】

(15) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施

【施策番号249】

ア 警察庁において、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、政府広報等とも連携し、様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等の置かれた状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について広報する。【警察庁】(再掲:第4、3(4)(228)

【施策番号250】

イ 警察庁において、各都道府県警察に対し、民間被害者支援団体等と連携し、マスコミ広報、街頭キャンペーン、各種討論会の開催、各種会合での講話等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者等支援についての広報啓発活動を促進するよう指導する。【警察庁】

【施策番号251】

ウ 警察庁において、広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等支援施策の掲載等により、犯罪被害者等支援に関する国民の理解増進に努める。【警察庁】

【施策番号252】

エ 警察庁において、スマートフォン等からのアクセスが可能な媒体を始めとする各種広報媒体を活用し、少年の犯罪被害の防止等に向けた情報提供に努める。【警察庁】(16)

(16) 国民の理解の増進を図るための情報提供の実施

【施策番号253】

警察庁において、犯罪被害者等や犯罪被害者等の援助に精通した有識者を招き、関係省庁、地方公共団体の職員等を対象とする「犯罪被害者等施策講演会」を開催するとともに、その概要をインターネット等で国民向けに情報提供する。【警察庁】

(17) 調査結果の公表等を通じた犯罪被害者等の置かれた状況についての国民の理解の増進

【施策番号254】

関係府省庁において、諸外国における犯罪被害者支援に係る各種施策を含めて犯罪被害者等に関わる調査研究を実施した場合には、当該調査の結果について、犯罪被害者等への理解を深めるための広報啓発に活用する。【内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省】

(18) 犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号255】

警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮する。【警察庁】(再掲:第2、2(7)オ(84)

(19) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施

【施策番号256】

警察において、被害者が特定されないよう工夫した上で、ウェブサイト上等に性犯罪を含め身近な犯罪の発生状況を掲載するなどにより、都道府県警察が地域住民に対し、住民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機になり得るような情報提供に努める。【警察庁】

(20) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解増進

【施策番号257】

ア 警察において、交通事故の被害者等の手記を取りまとめた冊子やパンフレット等を作成し交通安全講習会で配布することや、交通安全の集い等における被害者等の講演を実施することを通じ、交通事故の被害者等の現状や交通事故の惨状等に関する国民の理解増進に努める。【警察庁】

【施策番号258】

イ 警察において、各都道府県警察での運転者等に対する各種講習において、交通事故の被害者等の切実な訴えが反映された映画、手記等の活用や、被害者等の講話等により被害者等の声を反映した講習を実施する。【警察庁】 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表

【施策番号259】

警察において、国民に対し、交通事故の実態やその悲惨さについての理解の増進が十分に図れるよう、事故類型、軽傷・重傷の別、年齢層別等交通事故に関する様々なデータを公表し、その実態等について周知を図る。【警察庁】

 交通事故統計データの充実

【施策番号260】

ア 交通安全白書において、交通事故負傷者数の重傷・軽傷の内訳を掲載し、統計データの充実を図る。【内閣府】

【施策番号261】

イ 警察庁において、犯罪被害者白書における交通被害者に関する統計について、掲載の充実を図る。【警察庁】

目次]  [戻る]  [次へ

警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)