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第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 地方自治体における犯罪被害者等支援~特化条例の制定・改正

【神戸市】

神戸市では、平成25年4月から神戸市犯罪被害者等支援条例を施行し、日常生活の支援、広報啓発、関係機関との連携等により犯罪被害者等支援に取り組んできたところ、同条例制定から5年が経過し、犯罪被害者等を取り巻く環境や支援のニーズが変化してきていること等を踏まえ、30年7月に同条例を改正して支援内容の拡充を図った。

改正点として、まず、事件発生直後の日常生活支援等の一部を拡充し、市の責務として行うことを明確化した。

また、民間支援団体や区役所と連携するなどして窓口を一元化(ワンストップ申請)し、来所する他の市民と接触しない犯罪被害者等の専用スペースを確保するなど、犯罪被害者等のプライバシー保護に努めることについても市の責務として明確化した。

さらに、被害者家庭の子供に対する教育支援を新設し、被害者家庭の子供について、家から学校までの送迎費用、事件の影響により学校に通えなくなった場合における家庭教師の費用等に関して、その半額を補助(1人上限5万円)することとした。

神戸市では、犯罪被害者等に一番身近な基礎自治体として、中長期的かつ途切れない支援のために支援制度の拡充・広報啓発等に取り組んでいくこととしている。

【横浜市】

横浜市では、平成24年度に「横浜市犯罪被害者相談室」を開設し、犯罪被害者等が地域で平穏な生活を営むことができるように、相談に応じ支援を行っているが、犯罪被害者等の抱える問題は多岐にわたり、様々な支援が必要となっている。

そこで、横浜市では、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる地域社会の実現に向け、犯罪被害者等への支援の充実や、市民の理解・協力の確保等の観点から、犯罪被害者等の支援について市、市民等及び事業者のそれぞれの責務を明確にするとともに、経済的な負担の軽減や被害からの早期回復のための支援等を盛り込んだ「横浜市犯罪被害者等支援条例」を30年12月に制定した。

条例では、基本理念において二次被害及び再被害の防止への配慮を明記した。また、条例に基づく支援策として、日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等に対しての家事・育児等のサービスの適切な提供や被害により従前の住居に居住することが困難となった場合の転居費用の助成、経済的負担の軽減を図るための一時的な生活資金の助成、精神的被害から早期に回復するための支援等を盛り込んだ。こうした支援施策は、死亡や重傷病の被害だけでなく、強制性交等罪等の性犯罪被害者も対象としている。

さらに、市内で発生した犯罪等により旅行者等市民以外の者が被害に遭った場合は、横浜市で相談に応じた上で住所地の地方公共団体と連絡調整を図ることを条例に盛り込んでいる。

横浜市では、同条例によって、犯罪被害者等の支援の充実のほか、関係機関との連携の強化と市民への理解促進を図ることで、犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に取り組んでいくこととしている。

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