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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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2 安全の確保(基本法第15条関係)

コラム7 児童福祉法・児童虐待防止法改正法

虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与を強化するなどの措置を講じることを内容とする児童福祉法・児童虐待防止法改正法が平成29年6月に成立し、30年4月から施行された。

児童福祉法・児童虐待防止法改正法は、28年5月に成立した児童福祉法等改正法の附則に置かれた検討条項において、施行後速やかに、児童等の保護に係る手続における裁判所の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされたことを踏まえたものであり、主な内容については、次のとおりである。

○ 虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与(児童福祉法)

<1> 家庭裁判所は、里親委託・施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合に、都道府県等に対し、期限を定めて、保護者に対する指導措置を執るよう勧告することができることとし、都道府県等は、当該指導措置の結果を家庭裁判所に報告することとする。

<2> 家庭裁判所は、<1>の勧告を行った上で、上記申立てを却下する審判をする場合においても、当該勧告に係る保護者に対する指導措置を執ることが相当であると認めるときは、都道府県等に対し、当該指導措置を執るよう勧告することができることとする。

<3> 家庭裁判所は、<1>又は<2>による勧告を行ったときは、その旨を保護者に通知することとする。

○ 家庭裁判所による一時保護の審査の導入(児童福祉法)

児童相談所長等が行う一時保護について、親権者等の意に反して2か月を超えて行う場合には、児童相談所長等は、家庭裁判所の承認を得なければならないこととする。

○ 接近禁止命令を行うことができる場合の拡大(児童虐待の防止等に関する法律)

親権者等の意に反して施設入所等の措置が執られている場合に加え、保護者の同意の下で施設入所等の措置が執られ、又は一時保護が行われている場合にも、児童相談所長等は接近禁止命令を行うことができることとする。

厚生労働省においては、児童福祉法・児童虐待防止法改正法を受けて、「児童相談所運営指針」の改正等を行ったところであり、引き続き、各児童相談所が虐待を受けている児童等の保護等を適切に行うことができるよう取り組んでいくこととしている。

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