第4章 支援等のための体制整備への取組

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2 調査研究の推進等(基本法第21条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討

【施策番号210】

内閣府大臣官房政府広報室においては、警察庁と連携し、犯罪被害者等施策に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とするため、平成29年1月、「犯罪被害者等施策に関する世論調査」を実施した(内閣府ウェブサイト「世論調査」:http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-h28.html)。

また、犯罪被害者等が置かれている状況等を把握し、今後の犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討に資するため、30年1月、「犯罪被害類型別調査」を実施した。

・暴力の被害実態等の調査の実施

【施策番号211】

内閣府においては、3年に一度を目途に、配偶者からの暴力の被害経験等、男女間における暴力による被害の実態把握に関する調査を行っている。平成29年度は、刑法の改正等を踏まえ、性交等を強いられた経験について女性のみでなく男性も調査対象とするなど、調査対象及び調査項目の見直しを行った上で実施した(これまで行った調査結果等は、内閣府ウェブサイト(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.html)を参照)。

また、若年層における性的な暴力の被害者支援の充実に向けて、被害事例の収集等を通して被害の実態や被害者支援状況等を把握するとともに、被害者のニーズに即した効果的な相談・支援の在り方等について検討を行った。

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