第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

コラム1 犯給制度の充実

1 改正の経緯

第3次基本計画においては、重傷病給付金の支給対象期間、犯罪被害者に負担の少ない支給、若年者の給付金及び親族間犯罪被害に係る給付金等の在り方について、警察庁において実態調査等を行い、その結果を踏まえた検討を速やかに行って、必要な施策を実施する旨が盛り込まれた。

これを踏まえ、警察庁では、犯罪被害者遺族、民間被害者支援団体及び法律専門家の知見を踏まえた検討を行うため、平成29年4月から、「犯罪被害給付制度に関する有識者検討会」を開催し、同年7月に提言が取りまとめられた。

30年3月、同提言を踏まえ、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(以下「犯罪被害者支援法施行令」という。)及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(以下「犯罪被害者支援法施行規則」という。)の一部を改正し、同年4月から施行された。

2 改正の内容

犯罪被害者支援法施行令及び犯罪被害者支援法施行規則の主な改正の内容は、次のとおりである。

<1> 給付期間の延長

重傷病給付金の給付期間について、犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日から起算して1年を経過するまでの間とされていたものを、3年を経過するまでの間に延長した。

<2> 仮給付の柔軟化

犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに裁定をすることができない事情があるときに支給することが可能な仮給付金の額について、支給決定時点で認定が可能な犯罪被害者等給付金に相当する額の3分の1が上限とされていたところ、当該犯罪被害者等給付金に相当する額までの支給を可能とした。

<3> 遺児への手厚い支援

遺族給付金の額については、生計維持関係遺族の人数に応じ、一般に遺族の生活の回復及び自立に必要とされる期間(10年)を勘案して定められているところ、犯罪行為が行われた時から10年が経過しても18歳に満たない遺児がいる場合についての遺族給付金の額を引き上げた。

<4> 親族間犯罪被害に係る支給基準の抜本的見直し

親族間の犯罪被害に係る犯罪被害者等給付金について、犯罪行為が行われた時に親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合等には、当該親族関係を理由とした支給の制限を行わないこと、犯罪行為が行われた時に18歳未満の者が犯罪被害者等給付金を受給する立場にあるときは、その者と加害者との間の親族関係を理由とした支給の制限を行わないこととするなどの見直しを行った。

犯給制度の改正の概要
犯給制度の改正の概要

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