犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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4.平成29年度犯罪被害者等施策関係予算額等調

(2) 施策・事業一覧

6.推進体制

(単位:百万円)
施策・事業 平成27年度
予算額
平成28年度
当初予算額
平成29年度
予算額
対前年度
増△減額
平成27年度
決算額
施策・事業の概要
6. 推進体制 35 28 27 △ 1 24  
1 都道府県担当者会議の開催【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】(4.1の再掲) 1 1 1 0 1 国と地方公共団体との緊密な連携の下に犯罪被害者等施策の推進を図るため、都道府県担当者会議を開催する。【2次計画IV(2)、V第4・1(1)ア】〈3次計画IV(2)、V第4・1(2)〉
2 犯罪被害者等施策の総合的推進事業【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】(4.2の再掲) 28 20 19 △ 1 19 犯罪被害者等の支援体制の全国的な水準の底上げを図るべく、先駆的取組を支援する一方で、支援体制の整備を促進する必要がある地域における人材育成事業や、既に犯罪被害者等施策がある程度進んだ地域からの経験を伝達していく事業を行う。【2次計画IV(2)、V第4・1(1)イ】〈3次計画IV(2)、V第4・1(2)、(5)〉
(平成28年度までは「地域における犯罪被害者等の支援体制の整備促進」として実施)
3 犯罪被害者団体等との情報交換の実施【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】 1 1 1 0 1 犯罪被害者等の声に耳を傾け、その時々のニーズを適時適切に把握するための情報交換等を行う。【2次計画IV(4)】〈3次計画IV(2)〉
4 犯罪被害者等施策年次報告の作成【平成27年度までは内閣府、平成28年度以降は警察庁】 6 6 6 0 5 犯罪被害者等基本法第10条に基づき、各年度に政府が講じた犯罪被害者等施策の概要を作成し、国会への報告を含め、幅広く公表する。【2次計画IV(7)】〈3次計画IV(7)〉

(注1) 施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」と表示している。

(注2) 犯罪被害者等施策関係分の予算額及び決算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。

(注3) 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので、合計と一致しないものがある。0より大きい計数で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。なお、合計は整理前の計数を合計し、対前年度増△減額は表示されている計数の差を表示している。

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