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第2章 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

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1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

○ 主な取組

・児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等

【施策番号52】

厚生労働省においては、児童相談所が夜間・休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制を整備するための予算補助を行っており、平成29年3月現在、全ての児童相談所で24時間・365日対応できる体制が確保されている(69自治体、210か所)。

・被害少年等の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実

【施策番号54】

平成28年5月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律により改正された児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)において、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子供等(以下「要支援児童等」という。)と思われる者に日頃から接する機会の多い病院、診療所、児童福祉施設、学校等は、要支援児童等と思われる者を把握した場合、当該者の情報を現在地の市町村に提供するよう努めなければならないこととされるとともに、子供の医療、福祉又は教育に関係する機関等は、児童相談所等から児童虐待の防止等に関する資料等の提供を求められたときは、当該資料等を提供することができることとされた。これらの改正を踏まえ、各機関は、情報連携の充実を図っている。

また、地方公共団体が設置する要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている子供等の早期発見や適切な保護を図るため、児童相談所、学校・教育委員会、警察等の関係機関と要保護児童やその保護者等に関する情報共有や、支援内容の協議を行うこととしており、その結果を踏まえ、関係機関が適切な連携の下で対応している。同協議会は、28年4月現在、99.2%の市町村で設置されている。

・被害少年等に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

【施策番号55】

文部科学省においては、犯罪被害者等を含む児童生徒の相談等に適切に対応できるよう、学校における教育相談体制の充実に取り組んでいる。具体的には、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの配置及び緊急支援のための派遣に対して補助を行っている。平成28年度においては、スクールカウンセラーを小・中学校等に適切に配置できる経費(2万5,500校分)を予算措置した。また、教育分野に関する知識に加えて、福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーの教育機関等への配置に対して補助を行っている。28年度においては、スクールソーシャルワーカーを小・中・高等学校のために配置する経費(3,047人分)を予算措置した。

・警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実

【施策番号58】

警察においては、平成28年4月現在、37都道府県警察で134名(うち臨床心理士82名)の部内カウンセラーを配置するとともに、13都府県警察でカウンセリング費用の公費負担制度を運用している。

警察におけるカウンセリングの様子
警察におけるカウンセリングの様子

・ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号65】

警察庁においては、各都道府県警察において行っている性犯罪被害の電話相談について、平成29年度予算で性犯罪被害者相談電話番号の統一化に要する経費を新たに予算措置し、全国共通の短縮ダイヤル番号(#4桁番号)を導入することにより、性犯罪被害者が相談しやすい環境の構築を図ることとしている。

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