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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

○ 主な取組

・犯罪被害給付制度に関する検討

【施策番号12】

犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。)とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものである。

この制度については、平成20年7月、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級1~3級)に対する障害給付金の引上げ等を図った。また、21年10月、親族間の犯罪のうち、配偶者からの暴力事案であって特に必要と認められる場合には、全額支給ができるように特例規定の見直しを行った。さらに、26年11月には、「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」が取りまとめた提言を受け、親族間犯罪に係る減額・不支給事由について見直しを行った。

警察庁においては、第3次基本計画を受け、重傷病給付金の支給対象期間等の在り方、犯罪被害者に負担の少ない支給の在り方、若年者の給付金の在り方及び親族間犯罪被害に係る給付金の在り方について、実態調査や他の公的給付制度に関する調査を実施し、29年4月から、同調査結果を踏まえた検討を行うため、犯罪被害者遺族、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体及び法律専門家を交えた有識者検討会を開催している。

・現行の犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号13】

警察庁においては、都道府県警察に対して、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等運用面の改善を指導している。また、パンフレット、ポスター、インターネット上のウェブサイト等を活用して仮給付金制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、犯給制度の対象となり得る犯罪被害者や遺族に対しては、犯給制度に関して有する権利や手続について十分な教示を行うよう指導している。

平成27年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約9億9,100万円、28年度は約8億8,200万円であった。また、27年度の平均裁定期間(申請から裁定までに要した期間)は約7.0月(前年度比+0.1月)、28年度は約6.7月(前年度比-0.3月)であった。

今後も、警察庁として、都道府県警察に対して、迅速な裁定、犯給制度の周知徹底等運用面の改善を指導していく。

犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度の運用状況
犯罪被害給付制度の運用状況

・性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察では、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、被害者等の刑事手続における負担を軽減するため、犯罪被害に係る診断書料、死体検案書料、初診料の費用を公費により負担している。

今後も、警察庁において引き続き予算措置を講じ、できる限り全国的に同水準の公費負担の支援がなされるよう、都道府県警察に対して支援内容の充実を図るよう指導していく。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象になることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導していく。

・カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減

【施策番号15】

警察庁においては、都道府県警察に対して、臨床心理士資格等を有する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよう指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等(警察による部外カウンセリング委嘱を受けている者か否かを問わない。)を受診した際の診療料又はカウンセリング料を警察において支払う、カウンセリング費用の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、同制度の全国展開を図っている。さらに、都道府県警察に対し、同制度の趣旨を踏まえた実施要領を定めるなどして適切な制度運用を図るとともに、同制度の周知に取り組むよう指導している。

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