6.第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年4月1日閣議決定)
I 第3次基本計画の策定方針及び計画期間
1 第3次基本計画の策定方針
第3次基本計画の策定に当たっては、郵送やインターネットを通じて、犯罪被害者等やその支援に携わる者を始め広く国民一般から第2次基本計画の見直しに関する要望意見を募集するとともに、民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者等の援助を行う団体等から個別に要望意見を聴取した。その結果、70名・56団体から約350項目の要望意見が寄せられた。そして、その一つ一つを5つの重点課題等に振り分けるとともに、第3次基本計画の策定に向けて重点的に検討すべき論点を抽出し、第3次基本計画に盛り込むべき事項について議論を重ねた。
また、第2次基本計画に盛り込まれている施策については、その充実を図るなどし、引き続き、第3次基本計画に盛り込むべきか否かの観点から検討した。
なお、第3次基本計画における「犯罪被害者等」とは、基本法における定義のとおり、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を指し、加害者の別、害を被ることとなった犯罪等の種別、故意犯・過失犯の別、事件の起訴・不起訴の別、解決・未解決の別、犯罪被害者等の国籍の別、犯罪等を受けた場所その他による限定を一切していない。当然ながら、個別具体の施策の対象については、その施策ごとに、それぞれ適切に設定され、判断されるべきものである。
2 計画期間
第3次基本計画に示された施策については、一定の期間で区切ることにより、施策の進捗状況を含め、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化等を踏まえた適切な見直しを担保する必要があることから、計画期間を平成28年4月1日から平成32年度末までの5か年とする。