犯罪被害者等基本法(以下「基本法」という。)において、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされている(基本法第8条第1項)。
これに基づき、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画(17年12月27日閣議決定。以下「第1次基本計画」という。)が、23年3月には第2次犯罪被害者等基本計画(23年3月25日閣議決定。以下「第2次基本計画」という。)がそれぞれ策定された。
第2次基本計画は、その計画期間が27年度末までとされていたことから、今般、計画期間を28年4月1日から32年度末までの5か年とする第3次犯罪被害者等基本計画(28年4月1日閣議決定。以下「第3次基本計画」という。)が策定された。
本特集では、第3次基本計画の策定経緯及びその概要を紹介する。