第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

第4節 支援等のための体制整備への取組

(1) 相談及び情報の提供等

○主な取組

  • 地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等(内閣府)

    内閣府においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、犯罪被害者等からの問合せ・相談があった場合に総合的な対応を行う窓口(以下「総合的対応窓口」という。)の設置を要請しており、都道府県・政令指定都市については、平成23年度以降、全地域において、総合的対応窓口が設置されている。

    また、市区町村における犯罪被害者等施策担当窓口となる部局(以下「施策主管課」という。)の確定状況等について確認し、犯罪被害者白書に掲載するとともに、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等の機会を通じ、市区町村における施策主管課の確定及び総合的対応窓口の設置を促進するよう要請した。

    28年4月現在、全国1,721市区町村(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)中、全ての市区町村において施策主管課が確定され、1,664市区町村(約97%)において総合的対応窓口が設置されている。

(2) 民間の団体に対する援助

○主な取組

  • 民間の団体への支援の充実(警察庁)

    警察においては、民間被害者支援団体が実施する研修への講師派遣等の支援に努めているほか、活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者の早期回復に資する直接支援業務及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、民間被害者支援団体に対する財政的援助の充実に努めている。

    図表 国による民間被害者支援団体に対する財政援助
    図表 国による民間被害者支援団体に対する財政援助

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)