第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第1節 損害回復・経済的支援等への取組

(1) 損害賠償請求についての援助等

○主な取組

  • 日本司法支援センターによる支援(法務省)

    日本司法支援センター(通称「法テラス」)においては、犯罪被害者支援の経験や理解があるとして弁護士会から推薦を受けている弁護士を、個々の状況に応じて紹介しており、平成28年4月現在、3,441人の弁護士を紹介用名簿に登載している。27年度中の紹介件数は1,603件であった。

    また、犯罪被害者支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上を目指し、弁護士会や犯罪被害者支援団体との連携・協力の下、上記紹介用名簿に登載した弁護士等を対象とした犯罪被害者支援のための研修を共催している。

(2) 給付金の支給に係る制度の充実等

○主な取組

  • カウンセリング等心理療法の費用の公費負担についての検討(内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省、文部科学省)

    有識者並びに内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び厚生労働省からなる「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」は、平成25年1月、最終取りまとめにおいて、警察内部有資格者等によって提供されるカウンセリング等、既存の公的機関・制度において提供されている心理的支援について、これらを実施する人材の育成等が図られ、犯罪被害者がその地域を問わず一層充実した心理療法・カウンセリングが受けられるようになるための措置が執られるべきであるとの提言を行った。

    また、検討会は、公費負担制度の対象として相当と認められる範囲を、心理療法・カウンセリングの実施の必要性を判断する者、その類型及び実施者等の観点から、明らかにするための研究会を設置し、その研究に基づき、公費負担制度が導入されることを期待するとの提言を行った。

    同提言内容は、同年3月に開催された推進会議に報告され、同会議において、これに従った施策の実施の推進が決定された。

    これを受けて、警察庁では、26年3月から、6人の有識者による「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する研究会」を開催し、27年4月に「犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する報告書」を取りまめた。

    同報告書を踏まえ、警察庁においては、都道府県警察に対し、臨床心理士資格等を有する警察部内カウンセラーの確実な配置に努めるよう指導している。また、警察庁及び都道府県警察においては、カウンセリング費用の公費負担制度の全国展開を図るとともに、同制度の周知に努めている。

(3) 居住の安定

○主な取組

  • 被害直後及び中期的な居住場所の確保(厚生労働省、警察庁)

    児童相談所においては、必要があると認めるとき、児童の一時保護(委託を含む。)を実施している。厚生労働省においては、「少子化社会対策大網」(平成27年3月20日閣議決定)に基づき、虐待を受けた子供と非行児童との混合処遇等を改善するべく、次世代育成支援対策施設整備交付金の活用を含め、児童相談所の一時保護所の環境改善を推進している。

    警察庁においては、19年度から、自宅が犯罪行為の現場となり、破壊されるなど居住が困難で、かつ、自ら居住する場所を確保できない場合等に、一時的に避難するための宿泊場所を公費により提供し、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

(4) 雇用の安定

○主な取組

  • 被害回復のための休暇制度の周知・啓発(厚生労働省)

    犯罪等の被害に遭った労働者は、治療や裁判への出廷のために仕事を休まなければならないこともあるが、被害を回復するための休暇制度については、いまだ十分な認知がなされていない状況にある。そこで、厚生労働省においては、企業や労働者に対し、同制度についての周知・啓発を図るため、リーフレット等を作成し、関係行政機関や経済団体、労働団体等に送付するとともに、セミナーを開催している。

    なお、平成27年度、同制度の導入につきアンケートを実施したところ、企業、労働者とも9割以上が、同制度を導入すべきという意見があることを知らないという状況であった。28年度においても、引き続き周知・啓発を行うこととしている。

    被害回復のための休暇制度のパンフレット
    被害回復のための休暇制度のパンフレット

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