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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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6.第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)

I 第2次基本計画の策定方針及び計画期間

1 第2次基本計画の策定方針

第2次基本計画の策定に当たっては,犯罪被害者団体等からの具体的な要望に立脚すべく,犯罪被害者団体及び犯罪被害者支援団体の合計35団体から約280項目の要望を聴取した。そして,その一つ一つについて,5つの重点課題に振り分けて論点整理を行い,第2次基本計画に盛り込むべき事項について議論を重ねた。また,裁判手続における運用の実情を踏まえた検討を行うことが有益な事項については,その運用状況の把握について最高裁判所からも必要な協力を得た※3。第1次基本計画にある施策については,実施済み・措置済みで,今後当該施策を展開していく余地のないものを除き,引き続き,その充実を図ることとし,検討を要する施策については,その検討に要する期限を明示することとした。

なお,第2次基本計画における「犯罪被害者等」とは,基本法における定義のとおり,犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を指し,加害者の別,害を被ることとなった犯罪等の種別,故意犯・過失犯の別,事件の起訴・不起訴の別,解決・未解決の別,犯罪被害者等の国籍の別,犯罪等を受けた場所その他による限定を一切していない。当然ながら,個別具体の施策の対象については,その施策ごとに,それぞれ適切に設定され,判断されるべきものである。

2 計画期間

第2次基本計画に示された施策については,一定の期間で区切ることにより,施策の進捗状況を含め,犯罪被害者等を取り巻く環境の変化等を踏まえた適切な見直しを担保する必要があることから,計画期間を平成23年4月1日から平成27年度末までの5か年とする。


※3 犯罪被害者等基本計画は,政府の計画であり,裁判所の取組そのものを対象とするものではない。しかし,犯罪被害者等基本法の基本理念を踏まえ,裁判所に対しても,引き続き裁判手続等における犯罪被害者等への適切な配慮・取組を期待するものである。

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