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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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2.児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(抄)(平成11年法律第52号)

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)

第十六条の二 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は,相互に連携して,児童買春の相手方となったこと,児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について,当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ,定期的に検証及び評価を行うものとする。

2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は,前項の検証及び評価の結果を勘案し,必要があると認めるときは,当該児童の保護に関する施策の在り方について,それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3 厚生労働大臣又は関係行政機関は,前項の意見があった場合において必要があると認めるときは,当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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