第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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3 刑事手続への関与拡充への取組

(1) 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等

○主な取組

  • 仮釈放等審理における意見陳述に資する情報提供の拡大についての検討及び施策の実施(法務省)

    法務省においては,仮釈放・仮退院について犯罪被害者等が意見等を述べる際に資するよう,被害者等通知制度における通知内容を充実させることについて,通知制度の運用状況や加害者の改善更生,個人のプライバシーの問題を考慮しつつ検討し,3年以内を目途に結論を出し,必要な施策を実施することとされた。

    上記検討の結果,平成26年4月1日から,加害者の受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項として,懲罰及び褒賞の状況を,加害者の少年院在院中における処遇状況に関する事項として,賞,懲戒及び問題行動指導の状況を新たに通知することとした。

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