2 再被害防止のための連携
多くの犯罪被害者等は,被害に遭ったことにより,生命,身体等に重大な被害を受けるのみならず,加害者からの更なる被害ないしは更なる被害を受ける恐怖,不安に苦しめられる。再被害が現実になった場合には,より重大な結果が生じることもある。再被害に対する恐怖や不安は,犯罪被害者等の回復を妨げる大きな障害となり得るものであり,犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻すためには,関係機関が連携して,再被害防止のための取組を適切に進めていくことが必要である。
ここでは,関係機関等の連携による再被害防止のための取組について紹介する。
(1) 「再被害防止要綱」に基づく再被害防止措置と出所情報通知制度
警察においては,「再被害防止要綱」に基づき,同じ加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定し,再被害防止のための関連情報の収集,関連情報の教示・連絡体制の確立と要望の把握,自主警戒指導,警察による警戒措置,加害者への警告等の再被害防止措置を実施している。
これらの再被害防止措置の実施に当たっては,関係機関が密接に連携しており,法務省においては,犯罪被害者等が加害者との接触回避等の措置を講じることにより再被害を避けることができるよう,出所情報通知制度を実施し,警察から再被害防止措置上必要とする受刑者の釈放等に関する情報の通報要請があった場合,通報を行うのが相当であると認められるときは,受刑者の釈放等に関する情報(自由刑の執行終了による釈放予定と予定年月日・帰住予定地,仮釈放による釈放予定と予定年月日・指定帰住地等)を通報している。
また,警察においては,子供を対象とした暴力的性犯罪により刑事施設に服役している者の出所予定日,出所後の帰住予定先等の出所情報について,平成17年6月から,法務省から提供を受けている。出所者の更生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ,犯罪の予防等への活用を図り,運用状況を検証して制度の見直しを経て,23年4月から訪問による所在確認や同意を前提とした面談を取り入れるなどの再犯防止措置を行っている。
(2) 配偶者等からの暴力事案への対応
配偶者等からの暴力事案については,配偶者暴力相談支援センター,警察,児童相談所等の関係機関が連携している。配偶者等からの暴力被害者の保護と支援については,関係機関相互の共通認識・総合調整が必要不可欠であることから,厚生労働省においては,連携を強化するためのネットワークの整備に係る費用を,各都道府県に補助している。
具体的には,配偶者暴力相談支援センターでは,配偶者からの暴力被害者の相談,保護,自立支援において,警察や福祉事務所等の関係機関との連携を図るため,連絡会議や事例検討会を開催するとともに,事例集や関係機関の役割等の内容を掲載したパンフレットを作成し,関係機関に配付している。
(3) ストーカー事案への対応
ストーカー事案等は事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから,警察においては,ストーカー事案等に一元的に対処するための体制を全国の警察本部に確立し,被害者等の安全確保を最優先に,加害者の検挙や被害者等の保護措置等,組織による迅速かつ的確な対応の徹底を図っているほか,保護観察付執行猶予となった者に関する保護観察所等との連携強化,被害者支援における婦人相談所,日本司法支援センター等の関係機関との協力等,被害の拡大及び再被害の防止対策を推進している。
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |||
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刑法・特別法検挙※1 | 877 | 786 | 1,504 | 1,574 | 1,917 | ||
ストーカー規制法違反検挙※2 | 229 | 205 | 351 | 402 | 613 | ||
ストーカー行為罪 | 220 | 197 | 340 | 392 | 598 | ||
禁止命令等違反 | 9 | 8 | 11 | 10 | 15 | ||
ストーカー規制法の適用 | 警告 | 1,344 | 1,288 | 2,284 | 2,452 | 3,171 | |
禁止命令等 | 41 | 55 | 69 | 103 | 149 | ||
仮の命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
警察本部長等の援助申出受理件数 | 2,470 | 2,771 | 4,485 | 6,770 | 7,649 | ||
内訳(複数計上)※3 | 被害防止措置の教示 | 1,063 | 1,103 | 1,574 | 1,884 | 2,034 | |
被害防止交渉に必要な事項の連絡 | 136 | 139 | 233 | 285 | 359 | ||
行為者の氏名及び連絡先の教示 | 98 | 96 | 156 | 298 | 329 | ||
被害防止交渉に関する助言 | 215 | 184 | 324 | 365 | 366 | ||
被害防止活動を行う民間組織の紹介 | 42 | 39 | 40 | 131 | 187 | ||
被害防止交渉場所として警察施設の利用 | 160 | 128 | 154 | 210 | 240 | ||
被害防止に資する物品の教示又は貸出 | 417 | 455 | 535 | 704 | 769 | ||
警告等を実施した旨の書面の交付 | 25 | 26 | 46 | 47 | 133 | ||
その他被害防止のために適切な措置※4 | 1,548 | 1,773 | 3,186 | 4,840 | 5,804 | ||
その他の対応※3 | 被害者への防犯指導 | 12,951 | 12,429 | 16,453 | 19,005 | 19,680 | |
行為者への指導警告 | 5,887 | 5,409 | 7,410 | 9,199 | 9,426 | ||
パトロール | 2,605 | 2,416 | 3,307 | 5,494 | 5,851 | ||
他機関等への引継ぎ※5 | 44 | 39 | 100 | 89 | 340 | ||
その他対応※6 | 1,402 | 1,391 | 1,818 | 2,197 | 3,073 | ||
※1 刑法・特別法検挙は,複数罪名で検挙した場合は,最も重い罪名のみを計上
※2 ストーカー規制法違反検挙は,同法違反で検挙した件数全てを計上
※3 複数の対応をした場合は,それぞれに計上
※4 「その他被害防止のために適切な措置」は,110番緊急通報登録システムへの登録,住民基本台帳閲覧制限事務における支援等
※5 「他機関等への引継ぎ」の「他機関等」は,市町村,婦人相談所,医療機関等
※6 「その他対応」は,GPS機能付き緊急通報装置の貸出し,法テラスの教示等
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提供:警察庁 |