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第3 刑事手続への関与拡充への取組

犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにすることが必要であり,基本法は,第18条において「刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等」に係る必要な施策を講ずることを求めている。

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