2 被害者等の情報の保護
○ 住民基本台帳の閲覧等の制限
【相談先整理番号26】
配偶者からの暴力(DV),ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者は,各市区町村の住民基本台帳担当課に対し,加害者等への住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について,制限を設ける旨の支援措置の申出を行うことができる。申出に基づく支援措置の必要性については,警察,配偶者暴力相談支援センター,児童相談所等の意見を聴くことなどにより,各市区町村の住民基本台帳担当課が確認する。
- 市区町村住民基本台帳担当課
○ 取材対応に関する相談
【相談先整理番号27】
事件を担当する警察署,日本司法支援センターが応じている。
マスコミからの取材要請や通夜・告別式等での取材に対する対応について,警察や弁護士等を通じて申入れをすることができる。
- 事件を担当する警察署
-
日本司法支援センター地方事務所(全国各都道府県50か所)
(http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/) -
日本司法支援センターサポートダイヤル
(0570-078374「おなやみなし」) - 日本司法支援センター犯罪被害者支援ダイヤル(0570-079714「なくことないよ」)
○ 公判における情報保護に関する相談
【相談先整理番号28】
事件を担当する検察官が下記制度等についての相談に応じている。
裁判所は,性犯罪などの被害者の氏名等について,公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。決定された場合には,起訴状の朗読などの訴訟手続は,被害者の氏名等の情報を明らかにしない方法で行われる。
検察官は,証人尋問請求に先立ち,弁護人に対し,証人の氏名及び住居を知る機会を与えなければならず,また,証拠書類等の取調請求等に先立ち,弁護人にこれを開示しなければならないが,被害者特定事項が明らかにされることにより,被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや,その身体又は財産に害を加えられるなどのおそれがあると認められるときは,弁護人に対し,その旨を告げ,被告人の防御に関して必要がある場合を除いて,被害者特定事項が他の人に知られないようにすることを求めることができる。ただし,被告人に知られないようにすることを求めることができるのは,被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限られる(【施策番号73】参照)。
- 事件を担当する検察官
○ インターネット上での人権侵害に関する相談
【相談先整理番号29】
法務省の人権擁護機関では,インターネット上の人権侵害情報について相談を受けた場合,プロバイダへの発信者情報開示請求や当該情報の削除依頼の方法を助言するほか,調査の結果,名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると認められるときは,法務省の人権擁護機関による削除要請について明文で規定した「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を活用するなどして,当該情報の削除をプロバイダ等に求めている。
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みんなの人権110番 (0570-003-110)
(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html) -
インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)
(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html)
○ メディア上での人権侵害に関する相談
【相談先整理番号30】
テレビ,ラジオにおける人権侵害に対しての申立は,放送倫理・番組向上機構(BPO)が応じている。
雑誌における人権侵害に対しての申立は,一般社団法人日本雑誌協会「雑誌人権ボックス」が応じている。
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放送倫理・番組向上機構(BPO) 放送人権委員会(http://www.bpo.gr.jp/)
連絡先:TEL:03-5212-7333FAX:03-5212-7330 -
一般社団法人日本雑誌協会「雑誌人権ボックス」(http://www.j-magazine.or.jp/opinion_001.html)
FAX:03-3291-1220