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第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

犯罪被害者等が犯罪等により直接的に心身に受けた被害から回復できるように支援するのみならず、その負担を軽減し、二次的被害を受けることを防止することが必要である。また、犯罪被害者等は再び危害を加えられるのではないかという不安を持つものであり、再被害を防止し、安全を確保することが必要である。

基本法は、第14条において、心理的外傷その他心身に受けた影響から回復できるようにするための「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」、第15条において、再被害からの「安全の確保」、第19条において、「保護、捜査、公判等の過程における配慮等」に係る必要な施策を講ずることを求めている。

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