7.主な犯罪被害者等支援体制の概要

(2)主に交通事故被害者に関係するもの

機関・団体名 設置主体 機関・団体の業務 支援形態の別 支援業務の内容 人員体制・設置状況
都道府県・政令指定都市
交通事故相談所
都道府県・政令指定都市 交通事故被害者の福祉の向上に関する相談業務 面接相談、電話相談、巡回相談 都道府県・政令指定都市が設置・運営する交通事故相談所において、交通事故に起因して生じた損害賠償問題、生活福祉問題、一身上の悩み等の解決のための無料相談 (人員体制)都道府県・政令指定都市の交通事故相談員 279名
(設置状況)都道府県・政令指定都市の交通事故相談所 162か所
財団法人交通事故紛争処理センター 財団法人交通事故紛争処理センター ・交通事故に関する弁護士による無償法律相談
・交通事故に関する弁護士による和解の無償のあっ旋
・交通事故に関する紛争解決のための審査
・交通事故による損害賠償に関する調査研究
・地方自治体の交通事故相談員支援事業
10か所(本部・7支部・2相談室)において、被害者から交通事故による損害賠償請求の申立てについて、弁護士の無料による法律相談・和解あっ旋業務を行い、和解あっ旋不調の場合には、審査員による審査会の裁定が行われ、被害者が裁定に同意したときは、相手方保険会社等は裁定を尊重することになっている。 10か所(本部・7支部・2相談室)において、弁護士による交通事故に関する法律相談、和解あっ旋業務を行い、8か所(本部・7支部)において審査員による審査業務を行っている。 (人員体制)審査員(43名)、弁護士(相談担当嘱託弁護士)(183名)、事務局(40名)
(設置状況)全国10か所
財団法人
日弁連交通事故相談センター
財団法人
日弁連交通事故相談センター
・自動車事故の損害賠償に関し無償による法律相談及び処理のあっ旋
・自動車事故による損害賠償額算定の合理化に関する調査研究
・自動車事故による民事損害賠償訴訟の適正迅速化に関する調査研究
・自動車事故損害賠償に関する知識の普及及び広報
・前各号の事業に関し、国会、裁判所及び行政機関等に対する建議陳情
・その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
センターでは相談所での無料法律相談をはじめとする被害者からの相談に対応
国土交通省は、センターの自動車事故相談業務費及び示談あっ旋業務費について補助を行っている。
全国152か所の相談所で交通事故の民事紛争に関する法律相談を行い、35か所の本・支部において示談あっ旋業務を行っている。 (人員体制)事務局5名
相談所において、地域の弁護士による相談を受付
(設置状況)全国152か所に相談所を開設。
財団法人
自賠責保険・共済紛争処理機構
財団法人
自賠責保険・共済紛争処理機構
・責任保険及び責任共済に関する紛争の調停
・交通事故の被害者救済に関する知識の普及啓発
・交通事故による損害賠償に関する調査研究
・責任保険及び責任共済制度に関する調査研究
・関係機関及び諸団体との連携
・その他、本機構の目的を達成するために必要な事業
機構では自賠責保険・共済の保険金等の支払いについて、被害者や保険会社との間で生じた紛争を公正中立に適確に処理することにより、被害者救済の迅速、適正性を確保している。国土交通省は、機構の紛争処理業務費への補助を行っている。 自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払いで、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う。 (人員体制)事務局33名
弁護士、医師等学識経験者の紛争処理委員による紛争処理
(設置状況)東京、大阪に事務所を置き、それぞれで紛争処理業務を行う。
〈1〉自動車保険請求相談センター
〈2〉そんがいほけん相談室
社団法人日本損害保険協会 〈1〉自動車保険・自賠責保険の請求に関する相談・苦情対応
〈2〉損害保険全般に関する相談・苦情対応
同左 自動車保険請求相談センター、そんがいほけん相談室ともに電話相談、来訪相談
自動車保険請求相談センターは無料弁護士相談も実施
(設置状況)
自動車保険請求相談センター 全国48か所
そんがいほけん相談室 全国11か所


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