第1節 損害回復・経済的支援等への取組


3 居住の安定(基本法第16条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 公営住宅への優先入居等

国土交通省において、平成17年度、配偶者からの暴力被害者について同居親族要件を緩和し、公営住宅への単身入居を可能とするとともに、犯罪被害者等について公営住宅への優先入居や目的外使用などに係るガイドラインを策定して、事業主体の判断により優先入居を実施するとともに、入居に関する情報提供を警察庁と連携して行っている。

独立行政法人都市再生機構の機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居優遇措置の必要性については、公営住宅における犯罪被害者等の受け入れ状況などを注視したうえで、引き続き、検討していく。なお、犯罪被害者等の住宅を確保するため、公営住宅の管理主体から、機構賃貸住宅の借り上げなどの要請があった場合は、柔軟に対応していく。

《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(2) 一時避難場所の確保

警察庁において、平成19年度から、自宅が犯罪行為の現場となり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合などに、一時的に避難するための宿泊場所を公費により提供し、犯罪被害者等の経済的、精神的負担の軽減を図っている(犯罪被害者等に対する一時避難場所などの借り上げに要する経費:20年度 32百万円、21年度 32百万円)。


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