第3節 検討課題とされた施策の実現


7 犯罪被害者早期援助団体とその指定を目指す団体への援助の拡充

「民間団体への援助に関する検討会」の最終取りまとめを受け、警察庁においては、犯罪被害者等早期援助団体とその指定を目指す団体が、有効な被害者支援が行えるようにするため、財政的支援の充実を引き続き実施している。

また、平成20年7月から施行された犯罪被害者支援法は、新たに犯罪被害者等の支援を目的とする民間団体の活動を促進するための措置を都道府県公安委員会の責務として定め、その適切かつ有効な実施を図るための指針を国家公安委員会が定めることとした。これに基づき、国家公安委員会は平成20年10月、「犯罪被害者等の支援に関する指針」を制定した(コラム6「『犯罪被害者等の支援に関する指針』について」参照)。


これらの法改正などが行われたことにより、基本法制定後の約4年間で被害者施策は一定に進展を遂げたと言える。

しかし、被害者の置かれた状況などに対する国民の理解などは広く浸透したと言い難く、基礎的自治体における総合的対応窓口の設置も十分とは言えないなどの問題が山積しており、これからも着実に被害者施策を進めていく必要があろう。


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