○ 昭和55年、「犯罪被害者等給付金支給法」(昭和55年法律第36号)を制定し、故意の犯罪行為の被害者等に対して給付金を支払うことにより、精神的、経済的打撃の緩和を図る、犯罪被害給付制度を創設。
平成に入り、警察庁における被害者対策要綱(平成8年)の策定や犯罪被害者等早期援助団体の指定に関する規程の創設(平成13年)、法務省における刑事和解手続制度の導入(平成12年)。