5.平成20年度犯罪被害者等施策関係予算等調

(単位:百万円)
施策・事業 平成18年度
予算額
平成19年度
予算額
平成20年度
予算額
対前年度
増△減額
平成18年度
決算額
施策・事業の概要
3.刑事手続への関与拡充への取組 22 23 31 9 10  
1 犯罪被害者に対する通知【警察庁】 13 13 13 0 被害者等に対し、捜査の状況や加害者の検挙等の連絡を行うもの【計画 V第3・1(13)ア】
2 交通事故自動記録装置の整備【警察庁】
〔122の内数〕

〔141の内数〕

〔17の内数〕

〔△124の内数〕
科学的かつ効率的な事故捜査と的確な被害者対策を推進するため、交通事故多発交差点への交通事故自動記録装置の整備に努めているもの【計画 V第3・1(14)】
新3 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等【法務省】 「独法」(注1)-
〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費の内数(注2)
-〕
「独法」(注1)-
〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費の内数(注2)
-〕
「独法」(注1)-
〔総合法律支援事業に係る国選弁護人確保業務委託費の内数(注2)
9,083の内数〕
資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、被害者参加人のための公費による弁護士選任制度を導入(平成20年12月までに実施予定)し、同制度の下での所要の業務を日本司法支援センターにおいて行う。【計画 V第3・1(10)】(注1)日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき独立行政法人の枠組みに従って設立された法人である。(注2)本制度は20年度に導入予定のため、対応する19年度予算額は存在しない。記載の20年度概算要求額は犯罪被害者等施策関係分として特掲できないものも含む。
4 加害者に対する犯罪被害者等の心情の伝達【法務省】 0 1 1 1 0 犯罪被害者等が置かれた状況及び心情等を、矯正施設に収容されている加害者又は保護観察中の加害者に伝え、仲介をする。【計画 V第3・1(22)】
5 仮釈放審理における犯罪被害者等への対応の充実【法務省】 9 9 17 8 10 犯罪被害者等の意見を踏まえた仮釈放審理等を実施する。【計画 V第2・3(12)イ,第3・1(26),第3・1(27)】

(注1)施策・事業のうち、新規に計上したものについては「新」、重点とするものは「重」と表示している。

(注2)犯罪被害者等施策関係分の予算額が特掲できないものについては、「-」と表示している。内数表示分は、総額に計上していない。

(注3)単位未満の数値は、四捨五入により整理してあるので、合計と合致しないものがある。0より大きい数値で、四捨五入により「0」となるものについては、「1」と表示している。


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