3.犯罪被害者等基本計画 (平成17年12月27日閣議決定)

第4 支援等のための体制整備への取組

犯罪被害者等は、犯罪等により受けた被害を回復し、軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようになるために、様々な困難に立ち向かっていかなければならない。しかし、犯罪等により受けた精神的・身体的被害により、本来有している能力が阻害され、他者の支援を必要としている。犯罪被害者等が必要とする支援は、具体的な被害の状況・原因、犯罪被害者等が置かれている状況等によって極めて多岐にわたるが、そうした支援を、誰でも必要なときに必要な場所で受けられるようにするためには、支援のための十分な体制整備が必要である。

基本法は、第11条において「相談及び情報の提供等」、第21条において「調査研究の推進等」、第22条において「民間の団体に対する援助」に係る必要な施策を講ずることを求めている。


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