(15) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護
警察庁において、犯罪被害者等の実名発表・匿名発表について、引き続き適切な発表がなされるよう、都道府県警察の担当課長などを招致した全国会議などを通じて、都道府県警察を指導している。また、犯罪被害者の実名発表・匿名発表をテーマとした各県の報道責任者からの申入れに対して、警察本部長などが警察の考え方を説明する懇談を、平成20年6月末現在、36の県で実施しているほか、都道府県警察本部の幹部と報道機関との勉強会などを随時実施している。