(43) 支援制度に関する情報提供
海上保安庁において、ホームページで犯罪被害者支援制度に係る周知を図るとともに犯罪被害者等支援に係る業務を専門的かつ総合的に取り扱う警務管理官の指導の下、犯罪被害者等支援主任者に指名された海上保安官により、関係機関との連携・情報提供などに努めている。