第4節 支援等のための体制整備への取組


(38) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供について周知

外務省において、海外で邦人が犯罪被害者となった場合に在外公館(大使館、総領事館)が提供している現地の弁護士や通訳者など問題解決に資する情報・支援について、より広く周知を図るためパンフレット「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」、「海外安全虎の巻~海外旅行のトラブル回避マニュアル~」を改訂・増刷の上、全国の都道府県旅券事務所や在外公館などに配布するとともに、海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)に掲載し、より多くの国民がこれらの情報を入手しやすくなるよう努めている。

さらに平成19年12月より、「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」のフラッシュ動画を海外安全ホームページに掲載した。

今後とも、パンフレットの改訂・増刷や海外安全ホームページの広報などを通じ、海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報をさらに分かりやすくするとともに、国民が事前にこれらの情報を得る機会が増加するよう取り組んでいく。

パンフレット「海外で困ったら~大使館・総領事館のできること~」、「海外安全虎の巻~海外旅行のトラブル回避マニュアル~」の写真
出典:外務省ホームページ

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