(24) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への支援に関する指導・督励及び好事例の勧奨
警察庁において、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者等支援策が確実に実施されるよう、各種会議などを通じて各都道府県警察に対し指導・督励するとともに、毎年、被害者支援担当者体験記を発行し、各都道府県警察に配付している。