第4節 支援等のための体制整備への取組


(16) ストーカー事案への適切な対応

警察において、犯罪被害者等の意思を踏まえ、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)に基づく警告、禁止命令、自衛策の教示などにより危害の拡大防止を図っているほか、ストーカー行為者の検挙に努めている。

各種法令に抵触しない場合でも、犯罪被害者等に自分の身を守るための方策を教示したり、避難などが必要となったときのために、婦人相談所などの関係機関を教示するほか、必要に応じて、ストーカー行為者に対する指導・警告を行うなど、犯罪被害者等の立場に立った積極的な対応を図っている。

平成19年中のストーカー規制法に基づく警察本部長などの援助件数は2,141件となっており、「被害防止措置の教示」や「被害防止交渉場所として警察施設の利用」などの援助を行っている(「ストーカー事案の対応状況について」:http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki74/h19st.pdf)。

ストーカー事案への適切な対応の図
提供:警察庁

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