第4節 支援等のための体制整備への取組


(4) 被害者ホットラインの設置

検察庁において、犯罪被害者等による電話やファックスでの被害相談の受付のため、地方検察庁本庁に、被害者相談専用電話であるホットラインを置き、被害者支援員が電話対応をしている。


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