第3節 刑事手続への関与拡充への取組


《基本計画において、「法律所定の検討時期等に併せて施策を実施する」とされたもの》

(22) 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施

法務省において、平成20年3月7日、「少年法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法律案は、同年6月11日、可決、成立した(同月18日公布)。

これにより、一定の重大事件の犯罪被害者等が少年審判を傍聴することができることとされるとともに、犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写の範囲が拡大されるなどした(一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。

今後、法律の施行に向けて、所要の準備を進めていく。


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