第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(12) 犯罪被害者等の意見等を踏まえた適切な加害者処遇の推進(保護処分の執行に資する情報の収集等)

法務省において、保護処分の執行に資するため、少年に係る情報については、少年院において得られるものだけでなく、家庭裁判所や保護観察所などの関係機関や保護者から得られたものを、その都度少年簿に記載している。平成19年12月からは、犯罪被害者等についてより一層必要な情報の収集、記載ができるよう、少年鑑別所や少年院において被害に関する事項を把握した際には、少年簿に具体的に記載することとし、少年の処遇に携わる職員が確実に情報の共有を図れるようにしている。


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