第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(5) 上訴に関する犯罪被害者等からの意見聴取等

法務省において、検察官が上訴の可否を検討するに当たり、犯罪被害者等の意見を適切に聴取するよう、会議や研修などの様々な機会を通じて検察の現場への周知徹底を図っている。


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