第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(7) 加害者に関する情報提供の拡充

法務省において、再被害防止のための被害者等に対する出所情報通知制度(「再被害防止のための犯罪被害者等に対する出所情報通知制度」参照)について、引き続き制度実施に係る円滑な連携を図るため、会議などの機会を活用し、関係者などへの制度の一層の周知徹底に努めている。

警察において、子どもを対象とした暴力的な性犯罪により刑事施設に服役している者の出所予定日、出所後の帰住予定先などの出所情報について、平成17年6月から、法務省から提供を受け、出所者の更生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ、犯罪の予防や捜査への活用を図っている。


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