第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(5) 児童相談所及び婦人相談所における一時保護

児童相談所において、必要があると認めるときは、子どもの一時保護(委託を含む。)をしている。平成18年度の所内一時保護件数は18,598件、委託件数は7,548件となっている。

また、従来から保護を要する女性について、婦人相談所による一時保護を実施しており、配偶者からの暴力や人身取引被害者等を含めた一時保護件数は、18年度で11,837件(要保護女性6,359件、同伴家族5,478件)となっている*7


(*7) 厚生労働省「婦人保護事業実施状況報告」より。


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