第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(20) 少年被害者の相談・治療のための専門家・施設等の周知

児童相談所は、子どもに関するあらゆる相談に対応することとしており、犯罪の被害によって心のケアなどを必要とする少年からの相談についても、児童相談所の本来業務としている。当該児童相談所の場所や機能に関する周知は、設置主体である各都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市において、広報、パンフレット、ホームページなどにより行われている。

〈平成20年4月1日現在〉

児童相談所数   197か所

児童福祉司数   2,358名

児童心理司数   1,013名


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