第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(14) 法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進

文部科学省において、犯罪被害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の養成に努めるよう、法科大学院に促している。法科大学院においては、これに応え、犯罪や不法行為の被害者等の実態を把握・分析し、犯罪被害者等の法的地位、損害回復の方法、被害者支援活動における課題などを考察する「被害者学」、「被害者と法」などの授業科目を開設するなどの取組が行われている。


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