第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(2) 児童相談所及び婦人相談所における相談援助

児童相談所において、少年被害者からの相談も含む子どもに関する相談について対応している。

婦人相談所においては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号)に基づき、配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、配偶者からの暴力被害者・同伴する家族を自ら一時保護したり、婦人保護施設などへの一時保護委託を実施している。

また、「人身取引対策行動計画」(平成16年12月、人身取引対策に関する関係省庁連絡会議決定)に基づき、人身取引被害者の保護・支援を行っており、保護を必要とする人身取引被害者に対しては、相談支援に当たり通訳を確保し、生活場面での支援とともに、心理的ケアや医療的支援、法的支援を行っている。


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