第1節 損害回復・経済的支援等への取組


2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 犯罪被害救援基金による奨学事業

財団法人犯罪被害救援基金において、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給与などを行っている。

▼平成19年度事業報告書
「奨学金(月額)の給与」
〔総括表〕
区分 小学生 中学生 高校生 大学生
継続 86 90 102 66 344
新規 29 13 2 6 50
115 103 104 72 394
出典:財団法人犯罪被害救援基金ホームページ

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