第1節 損害回復・経済的支援等への取組


(2) 刑事事件記録の閲覧制度

検察庁において、訴訟終結後の刑事事件の裁判書や記録(いわゆる確定記録)を保管しており、保管検察官の許可を得て誰でも閲覧することが可能である。

不起訴記録は、非公開が原則であるが、交通事故に関する実況見分調書などの証拠については、裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に対し、開示することが相当と認められるときは、これに応じている。

また、犯罪被害者等が民事訴訟などにおいて被害回復のための損害賠償請求などの権利を行使するために必要と認められる場合には、実況見分調書などの客観的証拠を犯罪被害者等に対し弾力的に開示しており、供述調書についても、開示できる範囲を拡大するなど、弾力的な運用に努めている。


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