(3) 犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議
平成17年4月、基本法の施行に併せ、犯罪被害者等施策に係る問題について関係府省庁の緊密な連携を確保するため、犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議(以下「関係省庁連絡会議」という。)を随時開催することが申し合わされた。