(1) 犯罪被害者等施策推進会議
推進会議は、〈1〉基本計画の案の作成、〈2〉犯罪被害者等のための施策に関する重要事項の審議、〈3〉犯罪被害者等のための施策の実施の推進、〈4〉犯罪被害者等のための施策の実施の状況の検証・評価・監視を行う機関であり、会長(内閣官房長官)と委員10人(閣僚委員・有識者委員)から構成される。また、これら10人の委員のほか、関係行政機関の職員と有識者のうちから専門委員を任命することができることとされており、12人の専門委員が選任されている。