第5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進
  文部科学省において、都道府県教育委員会などとの連携、協力の下、体験活動を生かした道徳教育や地域人材の積極活用などにより、命を大切にする心を育むなどの道徳教育を推進するための実践研究を実施している。
  また、かけがえのない生命について考えさせるなど、道徳の内容を分かりやすく表した「心のノート」をすべての小・中学生に配布しており、平成19年度においても配布した。「心のノート」の趣旨を生かした創意ある活用を通して、授業や生活に意欲的に取り組み、かけがえのない命について児童が考えたり、児童自らの道徳性の育成に役立っている。

心のノート
提供:文部科学省


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