第4節 支援等のための体制整備への取組


《基本計画には盛り込まれていないが、基本法・基本計画を踏まえ、平成18年度以降新たに実施しているもの》

(42) 犯罪被害者等支援主任者の指定
  海上保安庁において、犯罪被害者等の支援、関係機関との連絡調整を行う犯罪被害者支援主任者を平成18年4月から部署ごとに指定し、犯罪被害者等の個々具体的な事情を把握し、その事情に応じ犯罪被害発生直後から犯罪被害者等へ必要な助言、情報提供などを行うとともに、具体的な支援の説明を行うなど、犯罪被害者等への経済的・精神的負担の軽減に努めている。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>