第4節 支援等のための体制整備への取組


(16) ストーカー事案への適切な対応
  警察において、犯罪被害者等の意思を踏まえ、「ストーカー規制法」に基づく警告、禁止命令、自衛策の教示などにより危害の拡大防止を図っているほか、ストーカー行為者の検挙に努めている。
  各種法令に抵触しない場合でも、犯罪被害者に自分の身を守るための方策を教示したり、避難などが必要となったときのために、婦人相談所などの関係機関を教示するほか、必要に応じて、ストーカー行為者に対する指導・警告を行うなど、犯罪被害者等の立場に立った積極的な対応を図っている。
  また、事前に警察がストーカー事案などの相談を受けていたものの、結果として重大な事件に発展した事案もあることから、平成18年12月、相談事案が刑罰法令に抵触する場合であるにもかかわらず、相談者が被害の届出をためらうときの適切な措置などについて、警察庁から都道府県警察に対し指示を行った。

ストーカー事案への適切な対応
出典:警察庁ホームページ


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