第4節 支援等のための体制整備への取組


(5) 犯罪被害者等からの各種人権相談への対応
  人権相談所において、法務局の人権擁護部門と人権擁護委員が、面談により犯罪被害者等からの人権相談に応じている。また、専用相談電話「子どもの人権110番」(「『子どもの人権110番』及び『子どもの人権専門委員』の活用・充実」参照)・「女性の人権ホットライン」を通じて、犯罪被害者等である子どもや女性からの人権相談に専門的に応じている。
  平成18年度から、新たな施策として、「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」・「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」を設けている。また、日本語による意思疎通が困難な外国人が安心して相談できるように、全国8か所に英語・中国語などの通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設している。
  平成19年2月からは、法務省ホームページ上に「インターネット人権相談受付窓口」を開設し、インターネット上で相談を受け付ける体制を整備することにより、相談体制の強化を図った。
  平成18年中における犯罪被害者等からの相談件数は、359件であった。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>